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利息制限法と出資法の違い

よく借金の債務整理で扱う法律として、利息制限法と出資法という2つの法律が挙げられます。後者は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律というのが正式名称なのですが、この2つの法律は何が違うのでしょうか。

まず、上限金利が違います。利息制限法では10万円以上100万円未満の取引の場合、18%までしか利息をとれないと、記載されているのですが、出資法では29,2%まで利息が取れるとなっております。業者としては、少しでも利息を取りたいので当然、出資法の上限である29,2%まで利息を取れると出資法を主張してくる場合が多いです。

借り手の生活を保護するために金利の上限を取り締まる必要があるのは分かりますが、なぜ2つもの法律で、しかも違う利率による規制をしているのでしょうか?

実はこの2つの法律は、取り締まる目的がまったく違うからです。利息制限法の上限利率である18%はそれを超えると契約としては無効ですよ、という民事の取締りをしています。これに対して出資法の上限である29,2%はこれを超えると犯罪という形で罰則が課されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)出資法は刑事上の問題を規律しているのです。

別の角度から見れば利息制限法の利率を越えても出資法の上限さえ守っていれば罰則は課されません。ですから、いわゆる闇金からの借金はともかく、まともな業者は全て出資法の上限は守っています。

民事は守らなくても、刑事は守る。つまり業者は18%から29,2%の範囲で取引をしていることになりますが、この範囲を一般にグレーゾーンといいます。もちろん18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかですので、出資法の上限を守っていても、利息制限法の上限利率で、計算をし直すことにより、借金の総額を減額させることが出来るのは言うまでもありません。