利息とは簡単に言えばお金を借りたことに対するお礼です。お金を貸した人はその借りた人に融資をせず、そのお金を他の事に運用することにより、利益を得ることが可能だったわけであり、そのような利益を放棄して貸したということに対するお礼(報酬)を借主が貸主に対して、支払うのは道義的にも当然と言えるでしょう。そしてかかる利息の利率をいくらにするかは貸主と借主の両者が納得している以上、いくらに設定することも自由に設定できるのが原則です。この当事者の意思を尊重するという考え方を法律上、私的自治といいます。
しかしかかる私的自治も無制限に認められるというわけではありません。貸し手と借り手には経済力、交渉力において絶対的な差があるので、お金を必要とする弱い立場の借主の窮状に乗じて貸主がいくらでも高い利息をとるということが考えられます。実際そのような金融業者による高金利の貸付が社会問題にもなりました。そこで利息制限法という借主保護の法律が制定され、貸し手側が年間で取れる利息の上限が決められました。
それによると上限利率は元本が10円未満の場合、年利20%、元本が10円以上100万円未満の場合、年利18%、元本が100万円以上の場合、年利15%となっています。
具体的な事例で説明しますと、、例えば27%で100万円借りた場合、ちょうど一年後に一括で返すとすれば127万円返さないといけませんが、100万円の融資の場合、利息制限法上の上限は年利15%となっていますので、本当は115万円しか返す必要はなかったということです。ですからもし127万円返したとすると115万との差額、12万円を払いすぎていたということになります。
これを法律上、不当利得と言います。消費者金融との取引の場合、実際はちょうど一年後に一括で返すわけではないので、計算は複雑になりますが、利息制限法上の上限利率以上の利息を徴収している業者がほとんどですので、過去の業者との取引をすべて利息制限法で計算し直せば元金は減るということになります。
これは取引が長ければ長いほどそう言えます。ですから場合によっては利息制限法の計算のみで各業者に対する負債の額が一気に圧縮されるようなこともあるというわけです。このような方法を法律家が助力することにより、毎月の支払いを落とせる場合があるでしょう。