任意整理とはどのような手続きなのでしょうか。この点、自己破産手続きと比較してみると分かりやすいかと思います。自己破産は現在の借金が払えないので、借金を全て免除してほしいという裁判所に対する申立です。
それに対して、任意整理が根本的に自己破産手続きと違うのは、自分の借金をこれからも引き続き返していくという点です。しかし今までどおりの金利、毎月の返済額で和解契約を結んで、今後も返していくというのでは、何の意味もありません。通常、任意整理を依頼された弁護士、司法書士は各業者と、現在の借金の本当の額を取り決めます。
本当の額というのは、どういう事かと思われるかも知れませんが、通常、消費者金融の徴収している利息というのは利息制限法違反です。これは利息制限法の項を、参照していただきましたら、分かるかと思いますが、過去の法律違反の超過利息を利息制限法で計算しなおすことにより、法律上正しかった借金の額がいくらであったかを確定するのです。
この点、個人での交渉では業者は利息制限法による引き直し計算を認めませんが、弁護士、司法書士が介入すれば業者は大体、利息制限法で計算し直した額に納得します。ただ借金の額が減ったとしても、今後も分割払いの過程で利息がかかるというのでは、やっぱりなかなか借金が減っていかず、借金の整理になりません。そこで、今後、分割で残金を払っていく過程において、将来利息を全てカットしてくれという交渉もします。
この点も弁護士、司法書士の介入で通常、業者は将来利息カットの和解に応じます。このような二段階手続きで毎月の支払額を大分減らし、かつ3年から5年くらいの期間で借金を完済させる交渉が任意整理なのです。これにより、多額の負債を背負っている人も支払いが大分楽になります。
これは弁護士、司法書士と債権者の私的な交渉ですので、裁判所は全く介入しません。この点も裁判所を介した公権的手続きである自己破産や個人再生手続きと根本的に異なる点です。