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任意整理のメリット・デメリット

ここでは自己破産や個人再生等他の債務整理手続きに比べて、任意整理を取ることのメリット、デメリットを見ていきたいと思います。

メリット

@ 自己破産や個人再生手続きのように裁判所が介入しないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がないので手続きが楽といえます。

A 自己破産、個人再生のように公権的な債務処理ではないので、一部の債権者を除外することが出来ます。例えば保証人がついていて、自己破産をすることにより、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事でどうしても必要なので、手放すわけには行かないといった事情がある場合、任意整理は有効な手続と言えるでしょう。

B 自己破産のような公私の資格制限を一切受けません。

デメリット

@ 任意整理では元金自体のカットにはならないので、毎月の支払額は個人再生ほど減額されません。毎月一定額の返済原資が捻出出来ないようですと、任意整理は難しいでしょう。

A 自己破産や個人再生等、他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。もっとも、入ってきた収入の範囲で支出をするというのが一番健全ですので、この点をデメリットと考えるのもどうかと思いますが。