個人再生手続はにより借金が減額されるまでには申し立てをしてから、およそ6〜7か月の期間を要します。しかし、何をいつまでに行うかはきちんと日程が組まれており、比較的スムーズに進行します。裁判所によって違う場合もありますが、おおまかな手続手順は次のとおりです。
@ 自分の住所を管轄する地方裁判所へ申立 → 業者からの請求が止まる
A 個人再生委員選任(選任されない場合もある) → 個人再生委員との面接
B 開始決定 → 給料等の強制執行はできなくなる、または中止になる。
C 債権額の確定
D 財産目録提出
E 再生計画案作成提出 → 作成前に再生委員との面接がある場合もある
F 書面決議(小規模)または意見聴取(給与)
G 認可決定
H 認可確定 → 手続完了
I 弁済開始(3年間もしくは5年間) → 自分の責任において弁済していく。
これら一連の手続を見ると、随分複雑でややこしいとの印象をもつ方が多いかもしれませんが、本人がやること、裁判所(再生委員)がやること、及び債権者がやることが、きちんと日程で区切られています。特に本人がやることは、専門家に依頼した場合には当然本人と打ち合わせをしながら作成していきますので、心配いりません。