個人再生(民事再生)の申立には一定の要件が課されています。
@ 近い将来、支払い不能になるおそれがあること
個人再生が認可されると借金の総額が大幅に減額されますので、近い将来、支払不能のおそれがあることが要件となります。自己破産手続きのように支払不能に完全になっている必要はなく、今現在、完全に支払不能になっていなくても、近い将来支払不能になるおそれがあるような借金額、生活状況になっていればOKです。
A 将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
個人再生が自己破産手続きと根本的に違う点は自己破産では借金の一切の支払い義務がなくなるのに対して、個人再生では今後も分割で払っていくので、毎月一定の収入があるのは当然の要件といえるでしょう。
B 再生債権の総額が5000万円を超えないこと
この5000万円には住宅ローンの全額と抵当権等の別除権で回収が見込まれる債権は含まれません。借金の総額に住宅ローンが含まれなければ、個人の場合、ほとんどの方がこの5000万円以下の負債という要件を満たすかと思います。