債務整理の方向性の項で説明していますが、今までは任意整理で払っていけない場合は、自己破産するしかないという考え方が一般的でした。自己破産は自分の借金も全部なくなる代わりに自分の財産も全部なくなるので、マイホームやローンの終わった車をどうしても残したいという方には不向きでした。
そこでかかる矛盾を是正するために立法化されたのが、個人版民事再生手続きです。かかる手続きの場合、自己の財産は全てそのまま、残すことが出来ます。また、任意整理では利息制限法で計算し直すことにより、残高は減りますが、それでも元金自体のカットというのは、一括金でもない限り無理でした。
例えば700万円の負債が利息制限法で計算し直した場合、500万になったとしても、少なくとも500万円の元金はまるまる返していかなければならないということです。業者が応じる任意整理による分割和解が3年から長くて5年ですので、上記の例の場合、毎月の支払いとして10万くらい返済する余力がない場合は自己破産するしかなかったということです。
この点、個人再生が認可された場合、上記の例で言うと利息制限法上の残、500万円に対して更に5分の1に元金がカットされるので(ただし一定の場合、元金が5分の1までカットされない場合もある。個人再生の弁済基準の項参照)、支払額は100万円まで落ちます。これを将来利息カットで3年間、かけて支払っていくので、毎月の支払いは3万円くらいまで落ちます。毎月10万円支払うのは厳しくても3万円くらいだったら払えるという方も多いでしょう。
借金整理をするときにネックとなるのが弁護士、司法書士に依頼する際の報酬ですが、個人再生が認可されるまでには通常、着手時から1年くらいかかりますので、報酬の分割に応じてくださる先生でしたら、業者への支払いがストップしている1年くらいの間に分割で報酬を支払うことにより、弁護料等が終わったころに、個人再生認可による業者への支払いが始まり、無理なく支払いに移行できるかと思います。あと個人再生のメリットはなんと言っても自己破産と異なり、自己の財産は基本的に全て手元に残せるという点です。
よくマイホームを手放したくないという方がいらっしゃいますが、この個人再生には住宅ローン特別条項というのを盛り込むことができ、これが認可されますと、消費者金融等の一般債務は元金がカットされながら、住宅ローンは今までどおり支払っていくということが可能です。