個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類があります。簡単に言うと、小規模個人再生は、主に自営業を営んでいる人を対象にしたもので、給与所得者等再生は、OLやサラリーマン、公務員など、俗に言う会社員を対象としたものです。自営業者は小規模個人再生しか選択できませんが、会社員は、2種類のどちらでも選択できます。
一番の違いは、小規模個人再生は、「再生計画案」(債務者が今後原則3年間で弁済していく計画案)を認めてもらうためには、債権者(貸金業者)の決議(この計画案に賛成か反対かということ)が必要ということです。これは、簡単に言うと「債権者総数のうち、反対が半数に満たず、かつ債務総額の2分の1を超えない」ときはOK、「債権者総数のうち、反対が半数以上、または債務総額の2分の1を超えた」ときはダメ、ということです。給与所得者等再生は、決議不要なので、なにも問題なければ(不認可事由がなければ)、必ず認められるということです。
債権者の同意がいらないとなると、はるかに給与所得再生手続の方にメリットがあるように思えますが、小規模個人再生でもほとんどの債権者が個人再生の返済計画案に同意しますので、それほど給与所得再生で行くことのメリットがあるという訳ではありません。債権者としては不同意にして自己破産されるくらいでしたら、少しでも返してもらったほういいですからね。
個人再生の弁済基準の項でもご説明しましたとおり、可処分所得の基準により、給与所得再生の方が、支払い総額が増えるという事もありますので、一般的には小規模個人再生を選択する場合が多いといえるでしょう。