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個人版民事再生の弁済基準

ここでは個人再生が認可された場合に今後、いくらの額を払っていくかについて、ご説明します。まず、原則としては借金の総額がいくらであるかによります。

この借金の総額は大きく5つのレベルに分かれます。

まず借金の総額が@100万円未満の場合は総額を支払わなければいけません。

例えば借金の総額が80万円の場合は同じく80万円を返済しないといけないので、わざわざ面倒な個人再生の手続きを進める必要はなく、任意整理や特定調停などの手続きをとっても同じといえます。

次に借金の総額がA100万円以上500万円未満の場合は一律100万円まで借金の総額が減ります。例えば借金が300万円の場合は100万円まで落ちます。

次に借金の総額がB500万円以上1500万円未満の場合は借金の額の5分の1になります。例えば借金の総額が1000万円でしたら、200万に借金が圧縮されるということです。

その次に借金の総額がC1500万円以上3000万円未満の借金の場合は一律300万円まで借金が圧縮されます。

最後に借金の総額がD3000万円以上5000万円以下の借金の場合は借金の額の10分の1まで圧縮されます。

原則はこのとおりですが、ここまで圧縮されない場合もあります。

なぜかと言いますと、自己破産にしても、個人再生にしても財産、収入が少なくて毎月の返済が厳しい人のために、借金を減額して、その人の経済的な再生を図ろうという制度です。

ですから預貯金や、その他の財産がたくさんあるような人まで、借金を5分の1にまで減額する必要性はありません。具体的には5分の1の額が200万円で、預貯金等の財産(他に代表的な財産として、解約返戻金、退職金支払い請求権、車など)の総額が300万円あるような場合は、5分の1の200万円で負債の額は圧縮されず、財産の総額に値する300万円を3年間の分割で支払っていくことになります。

この300万円は、財産を全部処分して、300万円を集める必要があるというわけではありません。財産を処分せず、個人再生が認可されてから、自分の毎月の収入で3年間かけて300万円を支払っていけばいいということです。

以上は小規模個人再生の申立てをした場合の基準です。

給与所得再生手続きを申し立てた場合は更に基準として、可処分所得の基準というのが加わります。収入から生活費等の支出を引いた場合に毎月、大分お金が余るという場合があります。

例えば給料が高いとか、給料はそれほどでもないけど、子供さん等の養っていく人がいないので、生活費がほとんどかからないといった場合です。

やはり生活に余裕のある人は、それほど借金を減額させる必要がないという要請が働きますので、この場合も5分の1にした額や財産の額より可処分所得の額の方が大きい場合は、可処分所得ではじき出された額を元に3年間かけて、支払っていくことになります。

例えば1000万の借金で、250万の車のみ財産があり、300万の可処分所得が発生するような人でしたら、5分の1に圧縮した200万円や財産の250万円より、可処分所得の300万円を3年間かけて支払っていかなければいけないということです。

このように小規模個人再生ではなく、給与所得再生ですと可処分所得の基準も考慮されるので、借金の支払い総額が大きくなる場合があります。一般的には小規模個人申立てをするのがベターであると言えるでしょう。(もちろん給与所得再生を申立てをした場合がいいようなケースもあります。)