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自己破産手続きの流れ
1.申立書類の作成

裁判所に自己破産の申立てするときに提出する書類は、自己破産申立書、陳述書、家計全体の状況、資産目録、債権者一覧表、疎明書類などがあります。

殆どの地方裁判所に自己破産の申立書等の書式が置いてあるので、それを取得して利用することが出来ます。裁判所によって書式は異なりますが、内容は殆ど同じです。

@ 自己破産申立書 には、申立ての趣旨等は既に記載されているので、申立人(債務者のこと)の氏名、本籍、住所、生年月日等を記入すれば済むようになっています。

A 陳述書 は、質問形式になっている部分が殆どですが、多額の債務を負った経緯を時系列で作文にしなければなりません。 この点、陳述書はあまりいい加減に作成しては免責が不許可になることもありますので、注意が必要です。

B 家計全体の状況 は、最近2ヶ月の家計を記載するもので、どのような生活をしているか、支払不能状態であるかを検討するものです。

C 資産目録 は、申立人自身の資産状況を記載するもので、これも殆どが質問形式になっているので、該当箇所には漏れなく記載します。

D 債権者一覧表 は、申立人自身が負っている負債の状況を記載するもので、連帯保証人になっていたり、金融業者以外からの借り入れしている場合も記載します。借入先は全て申告しなければいけません。

一部の債権者を除外していると免責確定後も債権者から請求を受けてしまうので、債権者に漏れがないか再チェックしてください。

E 疎明資料 は、戸籍謄本、住民票、申立人および同居人の収入関係の書類、申立人が居住している住居の登記簿謄本または賃貸借契約書、申立人の預金通帳、申立人の財産を証明する書類(生命保険、車両、退職金見込み額証明書、登記簿謄本等)になります。

これらの書類は、申立人の生活、資産状況によって提出すべき書類がそれぞれ異なります。

2.自己破産の申立てをする

自己破産すれば支払わなくていいとよく聞きますが、実際は、破産手続き開始決定により支払不能とみなされ、免責決定が確定することにより借金の支払い義務がなくなるので、 破産手続き開始決定を受けることで借金の返済義務がなくなるものではありません。

一般的に言う自己破産とは、破産と免責の手続きのことを指しているのです。債務者が申立人となり、地方裁判所に自己破産申立書を提出することで、手続きが開始されます。

@自己破産申立

申立人(債務者)の居住地を管轄する地方裁判所の民事部破産係に申立書類一式を提出すします。書類に不備が多いと受理しない裁判所もありますので、申立書類は完璧に近いものを作成した方がいいです。

申立書が受理されると事件番号が記載された受理票を受け取れるので、各債権者に事件番号を通知することで、弁護士や司法書士に依頼することなく申立て手続きをした人は、債権者からの請求がなくなります。

A追完書類の提出

申立書類に不足書類や不明瞭な点があると、裁判所から追加書類の提出を求められることもありますので、その場合は裁判所の指示に従ってください。

B破産審問

裁判所が指定した期日に、裁判所に出頭して、裁判官から破産申立書の内容について口頭で質問を受けることになります。

C破産手続き開始決定、同時廃止

「申立人には、申立人の債務(借金)を支払う能力がない」と裁判官が判断すれば、破産手続き開始決定がなされます。

破産手続き開始決定がおりると、申立人は破産者になり、官報に公告されます。また、役所発行の身分証明書に「破産者である」と書かれます。

※官報 とは、国が発行する新聞のようなもので、普段目にすることはありません。

※身分証明書とは、申立人の本籍がある役所で発行している書類であり、本人が取得するしか方法がなく、例え家族であっても取得することはできません。

D免責申立

従来は破産宣告の後に別途免責の申し立てをしていたのですが、破産法の改正により債務者申し立ての自己破産手続では自己破産の申し立て時に免責の申し立てもしたこととみなすことになったので、かかる場合、別途免責の申し立てをする必要がありません。

E免責審尋

裁判所が指定した期日に、裁判所に出頭し、裁判官から免責申立書の内容について口頭で質問を受けます。

F免責異議申立て

債権者には、約1ヶ月間の免責異議の申立て期間が与えられます。これは、債権者が「申立人に免責を与えるのは問題である」と裁判所に申立てるものです。この期間内に、債権者から異議があれば、申立人は、その異議に対し反論をします。

異議を申立てる債権者は1社とは限らないし、反論すれば終了するものでもありません。反論に対して反論されることもあるのです。最終的に免責を許可するかを判断するのは裁判官になります。

G免責決定

裁判官は、自己破産の申立人に免責不許可事由が見当たらなければ、免責を決定します。

免責不許可事由があったとしても、裁判官の裁量で免責になることもあります。
免責が許可されなかった場合は、以降10年間は破産者であり続け、債権者から請求を受けることになります。(殆どの債権者が請求してこないのが現状ですが。)

免責が決定されれば、官報に公告されます。

H免責決定の確定

免責決定が確定されれば、官報に公告されます。

確定した時点で、申立人は借金を支払う義務がなくなり、同時に破産者でなくなります(復権します)。これで、晴れて完全に借金の支払いから免れます。

資産が少額だったり、借り入れの経緯に問題があった場合は、破産審問時に、裁判官が定めた額を債権者に按分に支払うよう裁判官に指導されることがあります。

その場合には、資産を換価したり、積み立てし、裁判官が指定した期間内に配当を実施しなければなりません。 破産は一切支払いをしないと言いましたが、配当があると、その分は支払わなければならないことになります。


ここまでが、資産がない、または資産が少額であった場合の手続き(同時廃止事件と呼ばれています)の流れになります。

では、めぼしい財産があった場合はというと、 異時廃止事件 (一般的には管財事件と言われています)になります。

同時廃止事件と管財事件の違いは、破産手続き開始決定時に、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が、破産者(申立人)の財産の調査、管理を行い、それらの財産を換価し、債権者に配当する手続きをとることです。

破産管財人への費用は、破産者が用意するもので、債務総額や事件の内容によって費用は異なります。破産管財人が破産手続きに関与している間は、破産者宛の郵送物が管財人に届き開封されたり、裁判所の許可がなければ転居したり、長期の旅行をしたり、国外へ行くことができないなどの不自由はあります。