自己破産の申立をしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。自己破産制度は債権者の財産権をある意味、侵害しているといえますので、以下のような事情がある申立人に関しては免責不許可事由といって借金が免除されない可能性があります。
@ 財産を隠したり、壊したり、贈与など債権者の不利益になるような処分をしたとき
A 架空の債務計上や偽の抵当権設定など偽って負担を増加させたとき
B 商業帳簿を作成する義務があるのに作成しなかったり、不正な記載をしたり、隠したり、捨てたりしたとき
C 浪費やギャンブルなどによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
D 破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
E 破産状態であるにもかかわらず、一部の債権者にのみ利益を与える目的で、担保供与したり、期限前に弁済したりしたとき
F 破産手続き開始決定の1年以内に、破産状態であるにもかかわらず、その事実がないようにだまして信用取引により財産を取得したことがあるとき
G 免責申立て前7年内に免責を得たことがあるとき
H 破産法上の義務に違反したとき
ただ上記のような行為があれば、必ず借金が免除されないというわけではありません。破産法上も上記のような行為があれば免責しないことが出来ると書いているだけで、必ず免責しなければならないと書いているわけではないので、実務上はほとんどのケースで借金の免責が認められています。
最終的に免責を認めるかどうかは様々な事情を総合考慮した裁判官の判断に委ねられているからです。また、裁判官の裁量の一環として裁判所の中では一部借金のみ支払わせる割合的一部免責という方法もとられています。免責不許可事由があってもその人の今後、払っていける事情を考慮して一部だけ支払わせて、残りの部分は免責を認めようということです。
ですからギャンブルをしたから破産手続きをすることに意味はないと決め付ける必要はありません。まずは弁護士、司法書士等、専門家に相談するべきでしょう。