債務整理の方向性の項で説明していますが、任意整理、特定調停、個人再生等でいった場合の毎月の支払いプランすら捻出できないような場合は(現在無職である等)自己破産手続きをとるのがベターであるということになります。自己破産手続きは大きく @破産手続きとA免責手続き 、という二つの手続きに分かれます。
まず借金を免除してもらうという前提として、自身が負債を返していくことが出来ない、支払い不能の状態であるということを裁判所で認定してもらう必要があります。
これが@の自己破産申立てによる破産手続きです。裁判官が債権者の一覧、家計の状況等の資料を見て、申立人が支払不能の状態にあると判断すれば破産手続き開始決定が下ります。ただ破産手続き開始決定により、 破産者であると認定されてもそれだけでは借金は免除されません。 単に支払不能の状態であると裁判所で認定されただけです。
この認定とは別個に借金を免除してもらいたいというA免責の手続きがあります。この免責許可が確定することにより、晴れて借金は免除されます。 免責が認められるためには、 免責不許可事由に該当しないことが望ましいです。
よく挙げられる例としては借金をギャンブルに充てた例等です。
ただし一回でもギャンブルをすれば免責が認められないという分けではありません。最終的には借金を免除する免責決定をするか否かは裁判官の判断ですので、免責不許可事由に該当する行為があったとしても様々な事情を総合的に考慮することにより、免責を認めるケースも多いです。