主債務者(直接お金を借りた人)が自己破産の申立をして免責を得ても、そのことは、なんら保証人に対して影響を及ぼさず、債権者は保証人に対して、借金の支払いを請求できます。
むしろ主債務者が自己破産等、借金を減免させる手続きをとるような場合に備えて、債権者は融資時に保証人を立てているといえます。ですから自己破産手続きを進めていくことになった場合は、まず保証人に早い段階で相談することです。
普通、主債務者が自己破産するということは、期限の利益を喪失すると、融資の契約書に謳われていますので、保証人の方に残債務の一括請求がきます。
ですから少しでも早い段階で保証人に対して自己破産手続きをとることの説明をしておくことが、保証人のためであるといえるでしょう。
保証人が借金を肩代わりしないといけないことは、保証契約に自らの意思でハンコを押した以上、仕方がないといえます。一括で保証人が払えない場合は、保証人も自己破産、個人再生、任意整理等の債務整理手続きをとらなければいけない場合が多いでしょう。
そういった手続を促すためにも早期に保証人に対して説明してあげるのが、最低限の思いやりというものです。