自己破産手続きは自分の借金が全て免除されますが、自分の財産も全て債権者に分配する必要があります。公平の観点から言えば当然のことといえるでしょう。
ただ自己破産を申し立てる人はほとんど財産がないケースがほとんどです。にもかかわらず破産管財人を選任して財産の処分の手続きをすることは費用倒れであって意味がないといえます。
そこでそのような場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きをしないという決定を裁判所がします。これが 同時廃止 といわれるものです。
具体的には費用倒れか否かの基準として東京地裁では50万の財産があるか否かという基準に照らしているようです。50万も財産がないケースがほとんどですので、同時廃止が個人の自己破産手続きの大半を占めるということになります。