借金問題解決ガイド
債務整理の方向性
  • 債務整理の種類の選択基準
任意整理とは
  • 任意整理とは
  • 支払を楽にする利息制限法
  • 利息制限法の具体例
  • 利息制限法と出資法の違い
  • 不当利益返還請求訴訟
  • 借金取立ての規制
  • 任意整理のメリット・デメリット
  • 任意整理(債務整理)の詳細ページへ
自己破産とは
  • 自己破産とは
  • 自己破産の噂ウソホント
  • 自己破産手続の流れ
  • 免責不許可事由
  • 自己破産申立件数
  • 同時廃止とは
  • 自己破産手続きと保証人
  • 自己破産手続きのメリット・デメリット
  • 自己破産手続の詳細ページへ
個人版民事再生とは
  • 個人版民事再生とは
  • 個人版民事再生の手続きの流れ
  • 個人版民事再生の申立要件
  • 個人版民事再生の弁済基準
  • 給与と小規模再生の違い
  • 個人版民事再生のメリット・デメリット
  • 個人版民事再生手続の詳細ページへ
特定調停とは
  • 特定調停とは
  • 特定調停の手続きの流れ
  • 特定調停のメリット・デメリット
他の借金相談
  • 債務整理の借金相談
  • 多重債務問題の借金相談
  • 個人版民事再生手続の借金相談
  • 自己破産手続の借金相談
  • 過払い返還請求手続きの借金相談
相互リンク
  • リンク
債務整理の種類の選択基準

任意整理という方法により、過去の取引を計算し直し(利息制限法の項参照)たうえで、将来利息をカットしてもらえれば毎月の支払いは従前に比べて大分減る場合が多いでしょう。

しかし毎月の支払いの総額が落ちるといっても限界があります。業者は大体3年から5年(36回から60回)で借金の全額を支払うという内容でないと和解に応じないので、話を分かり易く、例えば300万の負債の場合、最長の60回払いに全業者が応じてくれるとしても、最低毎月5万円を返済する事ができないような場合は任意整理、特定調停が難しいということになります。

例えば、就職活動中で収入がない、収入が毎月あるけど、養っていく家族が多いので、出費が多く借金の返済にまわすようなお金がまったく捻出できない方は自己破産手続きを進めていくことが一般的にはいいといえるでしょう。一昔前はこのように、元金を36回くらいで割った額を毎月、捻出することが出来るかが任意整理、特定調停と自己破産のどちらの方向で行くかの分水嶺でした。しかしこのような一刀両断の方式では柔軟性がありません。例えば自己破産をするということは、自分の借金は全てなくなりますが、自分の財産も全てなくなります。ですからマイホームの住宅ローンを組んでいても手放さないといけないということです。

しかし任意整理、特定調停では記述のごとく毎月一定額を返済に回さないといけないが、それほどの余裕もない。そのような矛盾を解決するために制定されたのが平成13年4月に施行された個人版民事再生手続きというものです。これは自分の財産も全て残せますし、任意整理、特定調停と異なり、利息制限法による計算し直した元金に対して更に、元金が圧縮されるので(元金の圧縮の割合については民事再生法の計算式参照)毎月の支払いは任意整理、特定調停に比べて大分、楽になります。

この個人版民事再生手続きを利用するためには反復継続した収入が要件となりますので、現在収入が全くないという場合は利用できませんが、借金、多重債務問題を解決する債務整理方法として新しい選択肢が出来たということは、非常に画期的であるということが言えます。上記の基準を下に自己破産、個人版民事再生、任意整理、特定調停のいずれかを選ぶべきでしょう。具体的な方向性は家計の状況、今後の収入の変動の見込み、過去の業者との取引の長さに左右される部分が多いので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。