@ 管轄裁判所
原則は、相手方(債権者)の本支店所在地の管轄簡易裁判所に申立てます。相手方が複数のために、本店所在地の管轄裁判所が分かれる場合は、どうするかという問題があります。
まず、相手方の中で一番多い地区の管轄の裁判所に一括申立てし、裁判所が事件を処理するために必要があると認めるときは、 申立てを受理した裁判所で、一括で処理できるので(自庁処理)、申立裁判所で全件の手続きを進めることができます。
しかし、裁判所が事件を処理するために必要でないと判断した場合は、管轄裁判所へ移送(他の裁判所に移すこと)されることになります。ただ実際は異なった地区の管轄裁判所に一括申立てしても、様々な事情を考慮して移送されることなく手続きを進めてくれる場合も多いです。
また、引越等で本来の管轄裁判所が遠方になる場合でも、申請すれば、自宅近くの裁判所でも受理してもらえることも多くあります。裁判所はその辺を柔軟に対応してくれているようです。
A 必要書類
申立書、関係権利者一覧表、特定債務者に関する資料(収入明細、支出明細、資産明細)、関係権利者(債権者)の取引に関する資料、住民票、戸籍謄本、課税証明書等の書類があります。裁判所によって必要書類は微妙に異なりますので、事前に問い合わせておいた方がいいでしょう。
第一回調停期日
申立後、約2週間から約1ヶ月後に呼出状が来ます。期日は裁判所によってまちまちですが、申立日から大体約1ヶ月後から約2ヶ月後です。
2名の調停委員から、生活状況、家計表による返済可能額等を細かく聞かれます。債権者は呼び出されていませんが、特定調停において、ポイントとなる日なので、伝えたい事や希望をできるだけきちんと準備しておいた方が良いです。あまり極端な希望を言うと、調停委員があきれてしまって、取下げをするよう勧められるので、注意しましょう。また、調停委員の方で特定調停に適さないと判断した場合も取下げを勧められることがあります。時間的には約1時間(長くて約2時間)です。
第二回調停期日
第一回期日の約一ヶ月後です。
第一回期日の事情聴取を参考に調停委員が各債権者と交渉します。債権者ごとに一時間はかかるので、債権者が多い場合は2日に分けて期日を指定されたりします。債権者は欠席することが多いし、申立人と直接交渉はしないので、心配は入りません。この日で和解が成立したら終了です。
第三回以降の調停期日
債権者が多い場合や第二回期日で成立しなかった場合は、第三回目以降も呼び出されることになります。
調停成立したら、しばらくすると送達指定住所に調停調書が送付されます。調停調書とは、簡単に言うと裁判所が作成した和解書です。
特定調停において一番気を付けなければならないことは、調停調書には執行力があることです。 つまり、成立後に再度支払いが困難になり、支払いが遅滞すると、給料や財産等を差押えられる危険があります。給料を差し押さえられると勤務先に借金をしていたことが、ばれてしまいますので、特定調停で和解が成立したら、必ず返済は守りましょう。
また、特定調停は訴訟ではなく、あくまで債権者との話し合いの手続きなので、実際ほとんどが和解成立しますが、成立しない場合があるのも事実です。成立しない場合は、再度申立てする、債務額確定訴訟や債務不存在訴訟に移行する、任意で和解交渉する(任意整理)等の方法をとることになります。