ここでは自己破産や任意整理、個人再生等、債務整理手続きに比べて、特定調停手続を取ることのメリット、デメリットを見ていきたいと思います。
@ 自己破産手続きや個人再生と異なり一部の債権者を除外することが出来ます。保証人に迷惑をかけられないというときは便利な制度といえます。
A 任意整理や自己破産手続きと異なり、調停進行中は民事執行手続きを停止できる可能性もあります。
B 自己破産で免責不許可事由である浪費等の負債を負った経緯は問題にはなりません。
C 自己破産や個人再生と比べて、(最低限の)申立てに必要な書類が少ないため、家族や同居人に内緒で手続きがしやすいです。
@ 任意整理による和解書と違い、特定調停の調停調書には執行力が付加されているので、支払いが延滞した場合、即時に強制執行される危険があります。
A 任意整理と比べると、和解成立迄の時間がかかります。
B 任意整理と比べると、申立てに必要な書類を取得したり、集めたりしなくてはならないので、その分手間がかかるし、調停期日等に裁判所に出頭しなくてはならないので、仕事等を休まなければいけません。
C 個人再生と異なり、元金のカットは見込めません。
D 特定調停では過払返還請求までは行わないので、過払いの場合は調停終了(債務不存在)後に改めて返還訴訟を行う必要があります。
E 成立するまでの遅延損害金を加算されるケースが多いです。
F 自己破産や個人再生、任意整理等、他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。もっとも、入ってきた収入の範囲で支出をするというのが一番健全ですので、この点をデメリットと考えるのもどうかと思いますが。