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事務所兼自宅、店舗兼自宅を残せる?

【更新日平成23年4月27日】

個人事業主の方に多いのですが、ご自宅の一角を事務所やお店として使用されていらっしゃるケースがあります。マイホームを残したいという希望をお持ちの方は、個人版民事再生を行い住宅資金特別条項を利用することでマイホームを守ることができますが、事務所兼自宅、店舗兼自宅である場合はどうなるのでしょうか?この点については、どれぐらいの割合を居住用として利用しているかという点がポイントとなります。マイホームの一部を事務所や店舗として利用している場合でも、マイホームの2分の1以上の床面積を居住用に利用している場合は問題ありません。

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借金の整理手続きに関する当事務所のポリシー

借金の整理方法の無理強いはしません!

当事務所では、依頼者の方のご希望(マイホームを残したい、車を残したい…など)をできるかぎり尊重して、借金の整理方法を決定するよう心がけています。

家計の状況から見てどうしてもご希望の手続きを行うことが難しい場合は、その旨を納得いただけるよう丁寧にご説明させていただきます。

ご不安やご不明な点は、無料相談の際にとことんご質問ください!

わかりやすいご説明を心がけています!

借金について無料相談をしてただくとき、ご依頼いただいてから借金整理の手続きを行っているとき、法律のことや制度のことをご説明する機会がたくさんあります。

そういった際には、できるだけ法律用語を使わず、依頼者の方にとってわかりやすい説明を行うよう心がけています。

手続きが終わった後もご相談に乗ります!

自己破産や民事再生、任意整理、特定調停の手続きが終わりますと、当事務所の業務は完了ということになります。

ただ、手続きが終わったあとに、「やむを得ず新たに借金をしてしまった」「民事再生の支払いが苦しくなってしまった」…そういった問題が出てくる可能性があります。

当事務所では、借金の整理手続きが終わった後でも、依頼者の方からのご相談を承りさせていただきますので、困ったときはまずご相談下さい。

料金体系を明確にします!

手続きにいったいいくらの費用がかかるのか、その点がはっきりしていないと、安心して手続きをご依頼いただけないと思います。

そのため、当事務所では、借金を整理するために必要となる費用を、ご依頼いただく前にきちんと説明させていただき、ご納得いただいたうえでご依頼を承っています。

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